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「報道の自由」や「取材の自由」など保障されているわけではない──特定秘密保護法案にみる、姑息なまやかし

「この文章をよく読んでもらえればわかりますが、単に『配慮する』と言っているにすぎません」

 確かに強い調子のように感じられるかもしれないが、内容的には非常に抽象的である。「配慮する」というが、では具体的にどのような策を講じるのかなどは何ひとつ書かれていない。考えようによっては、「十分に配慮した」と前置きされて、報道や取材が制限されることも多分に考えられる。つまり、本来ならば「報道の自由は、これを侵害してはならない」とでも表現されなければならないはずである。

「この法案を推し進めようとしている人々にとって、報道ならびに取材の自由といったものは、その程度にしか認識されていないということです」(足立氏)

 この件について、自民党のプロジェクトチーム座長を務める元官房長官の町村信孝氏は、19日放送のテレビ番組の中で、「まっとうな取材をしている記者は法律の適用外。逮捕されることはない」と述べた。しかし、いったい「まっとうな取材」とはなんだろうか? 逆をいえば、「まっとうな取材ではない」と決めつけられてしまったら、逮捕や拘束などの事態もあるということではなかろうか。

 この法案の行方から、まだまだ目が離せないことは間違いない。
(文=橋本玉泉)

最終更新:2013/10/23 18:00
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