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週刊誌スクープ大賞

週刊新潮「24億円横領男」報道に見る、週刊誌というメディアの原点

 さて、安倍晋三首相は、なんとしてでも特定秘密保護法を通すつもりである。民主党が修正案を出すと言っているのに無視して、“強行採決”する腹づもりのようだ。

 だが、一部の新聞を除いて、この法案に反対を表明しているところは少ない。週刊誌などは、俺たちに国家機密など関係ないと言わんばかり、この問題に触れることもしないのが大半である。もはや、メディアの末期症状と言わないわけにはいかない。

 ごく少ない「反対を表明している週刊誌」である朝日は、今週は「ツワネ原則」というものを引き合いに出し、特定秘密保護法がこの原則に違反しているかを報じている。これが今週の第1位だ!

 ツワネ原則とは、秘密保護法制の作成の際にどこの国でも問題となる「安全保障のための秘密保護」と「知る権利の確保」という対立する2つの課題の両立を図るための原則のものである。

「例えば、ツワネ原則(第47)では『ジャーナリストや市民が秘密を入手し、公開しても罰せられるべきではない』と規定されているが、政府の法案は真逆だ。特定秘密保護法案では『ジャーナリストや市民が特定秘密を不当な方法で入手しようと共謀(相談)をしたり、教唆(そそのかし)をしたり、煽動(呼びかけ)をしだけでも懲役刑を科す』と規定されているのだ」(朝日)

 ツワネ原則では「すべての秘密に接することができる独立した監視機関を置く」と定めているが、同法案にはどこにも明記されていない。

 さらに同原則は「秘密の開示を求める手続きを定めなければならないとする。だが、政府案では秘密の有効期限は最大30年で解除され、国立公文書館に移されるが、内閣の承認さえあれば、永遠に封印できるという内容になっている。

 しかも、この法案の担当大臣である森雅子担当相は「(ツワネ原則を)読んだことはないので、確認したい」というお粗末さである。

「内閣府の岡田広副大臣は、国会で特定秘密の提供を受けた国会議員がぶら下がり、飲食しながらの取材を受け、記者らに秘密を漏えいした場合、『最長で懲役5年、500万円以下の罰金が課せられる』という見解を示した。法案が成立すると、メディア、公務員だけでなく、国会議員すらも萎縮する危険性がある」(同)

 なんとしてでもこの法案成立を阻止しなくてはならないのだが、残された時間は僅かである。日本よ、すべてのメディアよ、総決起せよ! そう叫ばずにはいられない。
(文=元木昌彦)

●もとき・まさひこ
1945年11月生まれ。早稲田大学商学部卒業後、講談社入社。90年より「FRIDAY」編集長、92年から97年まで「週刊現代」編集長。99年インターネット・マガジン「Web現代」創刊編集長を経て、06年講談社退社。07年2月から08年6月まで市民参加型メディア「オーマイニュース日本版」(2006年8月28日創刊)で、編集長、代表取締役社長を務める。現「元木オフィス」を主宰して「編集者の学校」を各地で開催、編集プロデュースの他に、上智大学、法政大学、大正大学、明治学院大学などで教鞭を執る。

最終更新:2013/11/19 21:00
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