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【おたぽる】

日本国家ならではの「現実的」かつ「妥当」な判決──CG児童ポルノ裁判・控訴審判決を読み解く

日本国家ならではの「現実的」かつ「妥当」な判決──CG児童ポルノ裁判・控訴審判決を読み解くの画像1イメージ画像:「裁判所」公式HPより。

 1月24日、CG児童ポルノ裁判の控訴審判決が下され、東京高裁の朝山芳史裁判長は、執行猶予付き懲役刑を下した一審判決を破棄し、罰金30万円とする判決を言い渡した。

 これまで、本サイトでも長らく報じて来たこの事件。2013年7月に、CGで描かれた少女のヌードをめぐり、岐阜県在住のデザイナー・高橋証さんが児童ポルノ法違反容疑で逮捕されたものだ。「過去に販売されていた少女ヌードの写真集をスキャンし、加工して販売した」とする捜査当局に対して、高橋さんは写真集は参考に使った程度で、実際には想像をめぐらせて描いたものであるとして無罪を主張してた。

 しかし、2016年3月、東京地裁では検察が児童ポルノにあたるとしたCG34点のうち、31点は無罪。残り3点は児童ポルノにあたるとして、懲役1年・罰金30万円・執行猶予3年を下していた。

 高裁判決では、罰金30万円に減刑した理由として、児童ポルノとされるCGが3点だけ。かつ1982年から84年頃に「児童ポルノとして製造」されたもので、児童の具体的な権利侵害は想定されず、悪質性はないため刑は重すぎると判断している。また、高橋さんが販売したCG集『聖少女伝説』『聖少女伝説2』のうち、前者については、児童ポルノが含まれないために完全に無罪であるとした。

 また、妥当性が論点となった、第二次性徴期の身体の発達度合いで年齢を識別する「タナー法」については、問題点を指摘しながらも妥当と判断。

 そうした上で、CGで描いた少女はポーズも異なり実在していないという主張に対しては、まったく同一の姿態、ポーズでなくても被写体をもとに描いた場合には、その児童の権利侵害が生ずるため、処罰の対象となるとしている。

 この裁判の論点となったのは、第一に絵で描いた少女ヌードが児童ポルノにあたるか否かという点である。検察も主張したように、確かに過去、少女ヌード写真集の被写体になった少女には似ている。販売時に高橋さんも、売り文句として似ていることを強調したことからも、否定はできない。

 だが、長期間の裁判を通じて見えてきたのは、このCGを児童ポルノであるとして罪に問うことの妥当性だ。有罪となったものも含めて、高橋さんの作成したCG集で性的に興奮できるのは、相当のマニアであり変態である。わざわざ罪に問うようなものとは思えない。こんなものに捜査を行う警察当局も、判決文を書く裁判所も、相当暇なのではなかろうか。

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