日刊サイゾー トップ > 連載・コラム  > ネット選挙解禁で逮捕者続出?
ITライター柳谷智宣の「賢いネットの歩き方」第20回

阿鼻叫喚のネット選挙解禁間近!「大量の公職選挙法違反者が出ることは確実」

netsenkyokaikin.jpg総務省「インターネット選挙運動の解禁に関する情報」より

 ネット選挙が解禁される参院選が近づいてきた。しかし、ネット選挙がなんなのか、何ができて何ができないのかがまったくわかっていない人が多い。中には、インターネットで投票できるようになると勘違いし、投票会場に行かなくてもいいと思っている人もいるようだ。

 ネット選挙解禁とは、ウェブサイトや電子メールによる選挙運動が解禁される、ということ。今までもTwitterやFacebookで意見などを発信していた政治家はいるが、これとは異なる。政治理念の表明などではなく、選挙期間中に票を入れてもらうために活動することができるようになったのだ。今まで禁止されていたのが不思議なくらいだが、この規制緩和で、無駄にポスターを貼りまくらなくてもよくなるし、無料の動画投稿サイトを利用して有権者にアプローチすることも可能になる。もちろん従来どおり、投票は会場で行う。

 ただし、無制限に解禁するとユーザーの混乱を引き起こすため、ネット選挙には制限がかけられている。例えば、選挙運動メールを送信できるのは「自ら通知」してくれたアドレス宛のみとなる。「自ら通知」とは、名刺を直接交換したり、後援会の入会申込書に記入するといったことを指す。つまり、名簿屋からメールアドレスのリストを購入して、大規模に送信することはできないのだ。電話番号の一部を利用するSMSでも駄目なのだが、実はメールシステムを使っていないSNSのメッセージ機能ならOK。そのため、TwitterやFacebook、LINEといったSNSが抜け道的に活用されると考えられる。ちなみに、メールで選挙活動ができるのは政党や候補者だけ。一般の有権者が、誰かを応援するためにメールを配信するのはNGなのだ。

 メールひとつ取ってもこれだけの違いがある。そのほか、例えば有料のネット広告は政党のみ利用できるが、候補者や有権者は利用できないといった細かい規制はたくさんある。もとより、未成年者は選挙活動ができないのだから、特定の候補者に関するツイートを行ったり、シェアしたりすることはできない。候補者から届いたメールを転送したり、印刷して配布したりするのもNGだ。

 当然のことながら、これでまともに選挙が終わるわけがない。数え切れないくらい細かい違反が起きるし、政党や候補者も微妙なラインを攻めてくるはず。もちろん、なりすましや誹謗中傷といった、ネットのダークサイドも現れるだろう。国会では、なりすましや誹謗中傷について、名誉毀損罪や虚偽表示罪で対処するとしているが、監視カメラのないところでポスターにイタズラするのと同様、ネットで身元を特定されない方法などいくらでもある。また、ネットに詳しい人たちが、候補者からの報酬を求めて動き出すに違いない。

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