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判断基準は「児ポ法の条文と判決」──国会図書館が「児童ポルノ」閲覧制限措置に関する文書を開示

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判断基準は「児ポ法の条文と判決」──国会図書館が「児童ポルノ」閲覧制限措置に関する文書を開示

 8月5日、国立国会図書館が「児童ポルノ」にあたるとして、閲覧を禁止・制限している図書の決定に関する文書が交付された。これによれば、国会図書館が閲覧を禁止・制限している図書類は、現在129点にも及ぶことが明らかになった。

 この文書は、情報公開請求に基づいて公開されたもので、前記事(参照)でも記した通り、書名や出版社などのデータはすべて非公開として、黒塗りになっている。

 開示された資料によれば、閲覧を禁止・制限するために行われた会議は、2005年4月から06年7月まで5回にわたって行われた「児童ポルノに該当するおそれのある資料に関する検討委員会」、09年と12年に行われている「児童ポルノに該当するおそれのある資料に関する再検討委員会」、08年の第70回利用制限等申出資料取り扱い委員会、12年の第79回利用制限等申出資料取り扱い委員会。その各配布資料が開示されたのである。

 これらの資料によれば、国会図書館では、収集部が05年10月の利用制限等申出資料取扱委員会懇談会で委員と幹事に意見を聴取。同年、11~12月にかけて3回にわたって、憲法学・刑事法学・行政法学の専門家から意見を聴取、同年11月には日本雑誌協会及び、日本書籍出版協会より聞き取りを行った上で、06年2月に法務省刑事局より意見を聴取し、同年2月の利用制限申出資料取り扱い委員会懇談会で修正の上で、方針を決めたことがわかる。

 06年2月24日付けの収集部が作成した「児童ポルノに該当するおそれのある資料の取扱いについて」によれば「児童ポルノに該当するおそれのある資料について」次のように記す。

「(現行の内規を継続すれば)被写体となった児童の人権侵害をさらに拡大し、国内法のみならず国際条約で厳しく禁じられている行為に館が加担する結果にもなりかねないと考えられる。この点で、他の利用制限措置の事由とは事情が異なることは明らかであるため、確定判決等の確認がなくとも、館の判断に基づき非提供資料へ区分し、一般公衆等に対する資料の提供を行わないこととする。」

 そして、閲覧制限を設けなければならない理由として、「児童ポルノ禁止法の規定によれば、仮に館において児童ポルノに該当する資料を利用に供すれば、館の提供行為が処罰の対象となる。(中略)裁判において確定したり、起訴されたりしてないからといって、児童ポルノに該当しないとは限らない。このため、現行のままでは、児童ポルノの提供を館が回避できない事態が懸念される。」とする。

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