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判断基準は「児ポ法の条文と判決」──国会図書館が「児童ポルノ」閲覧制限措置に関する文書を開示

 その上で、国会図書館が「児童ポルノ」あるいは、そのおそれがあるものとして判断する基準も示している。その判断基準とは「児童ポルノ禁止法の条文及び裁判所の判決を基準として判断する。」の一文が記されているのみだ。

 つまり、開示された文書からは、国会図書館が「児童ポルノ」を提供したとして逮捕されることを防ぐために措置が必要とされたこと。しかし、判断基準は極めて曖昧なものであることが明らかなのである。

 また、資料からはよく知られている通り、検索システムからは除外することが記されているものの、図書館での保存、納入された場合の書誌情報の作成は行われていることもわかる。

 つまり、国会図書館内部では「児童ポルノ」に該当、あるいはおそれのある図書が保存され、書誌データも存在する。しかし、国民はそれらを知ることもできず、それらの図書の存在は、知ることができないというわけだ。

 この上で、国会図書館は閲覧禁止、あるいは制限を行うために「児童ポルノに該当するおそれのある資料についての国利国会図書館資料利用制限措置等に関する内規の特例に関する内規」を定めて閲覧の禁止・制限を行っている。この内規の二条によれば

「児童ポルノ法第二条第三項に規定する児童ポルノ(以下単に「児童ポルノ」という)に該当するおそれのある資料は、利用制限内規第四条の利用制限措置を採ることができる資料とする。」

 と定められている。そして、第三条では調査審議のために検討会を開くことを、第四条では、3年を超えない範囲で再審議を行うことも記されている。

 実情としては「再検討委員会」のたびに、既存の禁止・制限は継続の判断を下されるとともに、新たに追加される図書も増加し、合計130点に及ぶ(利用制限とは、雑誌で合本して保存しているために丸ごと禁止にできないもの。付録DVDのみの利用を禁止するものなどが該当する)。

 開示された資料では、検討委員会では審議資料としてタイトルごとに「児○○」と整理番号をふり、書名と出版社などのデータを記し「児童ポルノ」にあたるおそれのある理由を記している。また2回目以降は、第1回検討委員会、及び過去の再検討委員会の審議結果も記されている。

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