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「報道の自由」や「取材の自由」など保障されているわけではない──特定秘密保護法案にみる、姑息なまやかし

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 国家機密の情報漏えいを防ぐという目的で制定を目指している特定秘密保護法案の修正協議について、最終的な調整が進められている。去る17日には、公明党が修正案を了承。22日には自民党総務会、公明党政調全体会議でそれぞれ正式了承され、25日には閣議決定して臨時国会に提出される運びとなっている。

 特定秘密保護法案については、国民のいわゆる「知る権利」を制限する可能性が指摘されている。「秘密」と規定されてしまったものについては、情報開示の対象から除外され、公開されることなく破棄されてしまうと定められているからである。

 そして先日、公明党が修正案を了承した際に注目されたのが、同法案の政府原案の第20条として記された報道の自由に関する扱いである。以下にその全文を掲げる。

<【第6章 雑則】第20条
この法律の適用に当たっては、報道の自由に十分に配慮するとともに、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない>

 一見すると、報道の自由についての配慮を感じられる表現になっている。拡大解釈についても言及されているわけだから、同法案が成立しても、報道の自由や知る権利は法のもとに保護されると感じた人も多いことだろう。

「それは違います。これは不誠実極まりない、とんでもないまやかしです」

 そう指摘するのは、関東学院大学法学部教授の足立昌勝氏である。同法政府原案の第20条について、足立氏は強い語調で批判する。

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