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TOKIO・山口達也の“強制わいせつ”示談でも残る起訴の可能性「性犯罪の非親告罪」法改正で

TOKIO・山口達也

 女子高生への強制わいせつ容疑で、人気アイドルグループ・TOKIOの山口達也容疑者が、警視庁に書類送検された。被害者とは示談が成立しているというが、起訴される可能性が残されるのは、昨年、110年ぶりに刑法が改正され、性犯罪が厳罰化されたことによるものだ。

「強制わいせつ、準強制わいせつなどの罪は、以前なら『被害者の告訴がなければ公訴を提起できない』とする親告罪でしたが、訴えるかどうかの判断を被害者のみに委ねることが性犯罪の潜在化を増やす一因だという見方が強まって、法改正では告訴がなくても起訴できるようになりました。そのため、従来では示談により告訴が取り消されると事件はほぼ不起訴になっていましたが、改正後は告訴が取り消されても起訴される可能性が残ります」(都内弁護士)

 山口容疑者の事件は2月下旬、東京・港区にある自宅マンションに、出演番組で知り合った女子高生を呼び出し、酒を飲むように勧めながら無理やりキスをし、両手で体を押さえつけるなどしたというもの。山口容疑者は当初「酒に酔っていて覚えていない」と供述していたが、その後は大筋で容疑を認め、示談が成立したことで女子高生は被害届を取り下げたという。法改正前なら、ここで不起訴となることが約束されたようなものだったが、現在の刑法では起訴されてもおかしくはないわけだ。

 ただ、前出弁護士は「こうした被害は目撃者もない密室などで起きると、被害者の証言で容疑が成り立っていることが多く、被害者の証言など協力がなければ公判を維持できないと判断されたら、検察が不起訴にしてしまうこともありえる」とする。

「それでも、不起訴となってしまった場合、それが総合的に判断されたものだったとしても、法改正の意味がないじゃないかという見方も出てきてしまいますし、高額の示談金を出せれば罪から逃れられるという、不公平感が強まる可能性もあります」(同)

 また、この法改正を知らないで間違った情報を流した著名人もいる。国際政治学者としてテレビ出演している三浦瑠麗は4月17日、財務省のセクハラ問題について「性暴力は親告罪。セクハラでも被害者が情報を提供しないと、それ以外に認定することができない」とTwitterに投稿し、事実誤認だとする指摘が相次いだ。

「その発言は、親告罪とする点の誤りだけでなく、犯罪認定についても間違っています。被害者の告訴はあくまで公訴の提起に必要という話であって、被害の事実を認定することができないわけではありません」(同弁護士)

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