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そろそろ覚悟の決め時? 大阪府の青少年条例改定の動きとBLの今後

 東京都の「非実在青少年」問題以降、各地の「青少年健全育成条例」は注目を集める存在になった。中でも、特に注視されているのが大阪府の動向である。

 大阪府の動向が注目される理由。それは、東京都が「非実在青少年」問題に揺れている渦中に、女性向けエロメディアといえるボーイズラブ(BL)漫画雑誌の規制を行ったことにある。しかし、BL漫画雑誌8冊の「有害指定」を行ったのは、今年4月。実は、府がBL漫画雑誌の有害指定の検討を始めたのは昨年7月からと、都の「非実在青少年」問題よりも早かったのだが、間の悪いことに都の問題と実施時期が被ってしまったわけである。

 もともと、大阪府の有害図書指定制度は全国レベルよりも厳しい。性描写など、条例の指定基準に該当する内容が書籍・雑誌ならば表紙を含めた総ページ数の10分の1、もしくは10ページ以上あれば自動的に有害図書になる。ほかの自治体でも、同様に総ページ数で判断するところはあるが、大抵は30ページ以上が基準である。この指定基準に該当する数量を超えたものを自動的に有害図書とする制度は「包括指定」制度と呼ばれており、全国的にはこちらを導入している自治体のほうが多数だ。対して、東京都は審議会に諮った上で個別の雑誌・書籍を指定する「個別指定制度」を取っている。大阪府の場合は両方の併用(4月のBL指定はすべて個別指定)。包括指定の場合、それが有害図書にあたるかどうかは、販売する書店が自分で考えなければならず、ある意味、書店泣かせな制度である(それでも、大阪府、東京都共に「こっちのほうが、間違いない」と主張する)。


 もとより条例の厳しい大阪府。そこで、さらに条例の改定・強化を進める動きもあり、注目を集めている。10月に入り大阪府青少年問題協議会の青少年育成環境問題特別委員会が2回に渡り開催されているが、ここで論点を整理した上で、新たな条例案が作成されることになると見られる。

 条例改定の動きは既に3月頃から見られたもので、筆者は幾度かの大阪府への取材の中で、これについても問い合わせているが「現行条例の枠内で十分対応が可能で、(非実在青少年のような)新たな規制を行うことはない」というのが、基本的な考えだという。

「(条例改定は)橋下知事からの問題提起ですが、我々の指定基準は規則で定められているため、これには議会の議決がいらない。そのため、行政が勝手に規則を付け加えることができるので、それが問題ではないかという話があった。いわゆる、表現の自由の直接の制限ではないけど、密接に関連している分野なので議会の審議が必要であろう。ということで、今指示を受けているのは指定基準の規則を条例に明文化する形で条例改正をしなさいというものです」(大阪府青少年課)

 通常、条例は条例本体とは別に「施行規則」を作成し、業務を行う基準としている。どうも、大阪府(というよりは、橋下知事)の目指していることは「施行規則」では、明文化されない役人の恣意的な運用の可能性が避けられないので、条例に含めてしまおうというもののようだ。と、なると社会情勢において「施行規則」でフレキシブルに対応していた部分まで、いちいち、議会で審議して……となる。本当に、そんなことが可能かは疑問だ。

 ただ、7月に公表された大阪府の「青少年を性的対象として扱う図書類の実態調査」という調査結果の中でも、東京都のような過剰な規制は求められておらず、雑誌や書籍に対する更なる規制には、あまり主眼を置いていないと見てよい。

 ただし、BLだけは別問題。大阪府では4月の段階でBLを有害図書指定していないものの、東京都では6月、7月、9月と、それぞれ指定がなされている。その理由は、あまりにも性器の「消し」が薄い(というか、消していない)とか、付録に過激なゲイ物のDVDが付いているといった理由。大阪府のBL大量指定は注目を集めたものの、実際に大阪府に「どこか問題か」聞きに来た出版社は1社だけだったという。東京都が指定を行ってからも、付録がローターの雑誌が公然と発売されたり、どうもBLを出している出版社は危機感が欠如しているとしか思えない。

 以前、大阪府の担当者からは、こんなセリフを聞いたこともある。

「本当は、18禁マークがあるのが望ましいのですが(女性向けだから)難しいでしょうねえ……」

 18禁にするか、配慮するか。そろそろ、覚悟を決めたほうがよいのではなかろうか。
(取材・文=昼間たかし)

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最終更新:2010/10/25 15:00
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