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ペット業界インサイド2016

動物保護団体もキャパオーバー寸前! 善意に甘える「殺処分ゼロ」の危うい現状

inu0905.jpgイメージ画像(足成より)

 メダル獲得数41と過去最多の記録を残したリオ五輪が閉幕し、大型台風が秋の気配を運んできました。虫の声も、秋を伝えるメンツに替わりつつあります。

「ペットの殺処分数をゼロにしよう!!」

 こんなスローガンを掲げて、さまざまな動物の保護団体や地方行政が動きを強めています。先日行われた東京都知事選では「(東京の)ペット殺処分をゼロに」を公約として掲げた小池百合子氏が当選し、とあるイベントで「2020年東京五輪・パラリンピックをひとつの期限とした上で、東京都でいい例を示せるようにしたい」と発言、聴衆の喝采を浴びていました。

 また、飼い主のいない犬猫を収容・管理するための自治体施設、いわゆる保健所(動物愛護センター・管理センター)を殺処分の場所ではなく、保護・管理するための施設として運営・新設する動きも広がっています。

 そもそも、犬猫の殺処分は、なぜ行われるのでしょうか?

 まず、犬に関しては「狂犬病予防法」に基づき、その処分方法が規定されています。飼い犬には狂犬病の予防接種が義務付けられていますが、飼い主のいない犬(野良犬)は狂犬病の蔓延を防ぐため、自治体職員によって捕獲・処分されることになります。野良以外には、飼い主の飼育放棄により施設へ持ち込まれる犬や、路上でケガをし、保護される犬などもいます。こちらは「動物愛護法」の規定に基づき、対処されます。

 猫に関しては動物愛護法と各自治体で制定する条例が根拠法となり、処分されています。「狂犬病予防法」には猫に対する規定はなく、自治体職員による野良猫の捕獲・処分は基本ないのですが、そのほとんどは飼い主や飼い主以外の第三者による持ち込みと、飼い主以外からの要請による保護(捕獲と同義)・処分です。

 犬も猫も、人間の健康や生活環境を守るための法によって、殺処分されているということです。もちろん、法律は人間の権利を守るために作られるのですから、当然といえば当然です。しかし、その処分されている命の大半は、人為的に作られた命であることを考えると、ある種の違和感を覚えます。特に飼い主が持ち込んだ犬猫に対しては「飼い主側の一方的な都合によって殺さなければならない」ため、獣医師含め、処分に携わる職員の精神的苦痛は非常に大きいようです。

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