日刊サイゾー トップ > その他 > ウーマン・ウェジー  > 殺人シッター公判:容疑者の計画と、母親が夜間保育を必要としていた事情
【wezzy】

乳幼児を預かるために被告人が画策した計画と、母親が夜間保育を必要としていた事情/殺人シッター公判

 2014年3月に埼玉県富士見市で発生したベビーシッターによる2歳男児殺害事件。逮捕された物袋(もって)勇治は同月14日、山田龍琥(りく)君(2)とその弟を預かり、龍琥君を殺害したとして殺人罪に問われている。しかし物袋が問われている罪はこれだけではなく、多くの乳幼児に対する児童ポルノ禁止法違反や強制わいせつ等でも起訴されていた。昨年6月に横浜地裁で開かれていた物袋に対する裁判員裁判の様子を、連続しリポートしていく。

▼第一回:『殺人シッター』と呼ばれた男の長い起訴状
▼第二回:2歳男児はなぜ死亡したか 真っ向対立した検察側・被告側の主張

 第3回公判では龍琥君とその弟B君へのわいせつ誘拐、B君への保護責任者遺棄致傷についての審理が行われた。先述の通り、龍琥君とB君は2014年3月14日、埼玉県富士見市にあった物袋宅に預けられ、そのときに龍琥君は死亡し、B君は適切な保育を受けることができず重度の低血糖に陥った。これについて物袋は、龍琥君を殺害してはいないと否認し、B君についても保護はしていたと主張している。

 物袋は多数の児童に対する強制わいせつなどの罪でも起訴されているが、最も不可解なのはこの2人についての事件である。当時、龍琥君とB君の母親はどういった経緯で物袋に子供たちを預けることになったのか。母親には物袋に子供たちを預ける意志があったのか、起訴状には第三者の男性(Xとする)を介して2人が物袋に預けられることになったというが、このXとは何者か。この日の公判で全て明らかになった。一言で言えば物袋はXのことも、龍琥君B君の母親のことも騙して、子供を預かっていた。

つなぎのシッター計画に至る経緯

 まず最初に行われたのは、検察側の証拠取り調べである。物袋と被害者の母、そして子供たちの引渡しを頼まれたXと物袋のメールのやりとりが明らかになったほか、実際に発生したシッティング料や振込金額、被告からの請求書に書かれた金額についてのまとめなども証拠として提出された。その後、龍琥君とB君の母親の尋問、物袋に2人を預けた第三者Xの調書読み上げと続く。

 初公判の弁護側冒頭陳述で、そもそも物袋が龍琥君B君を預かったのは「未払い料金回収のためのきっかけ作り」であったと物袋は主張していた。“預かる動機にわいせつな意図はない”というのが言い分だ。さて証拠に上がった、龍琥君B君の母親と物袋間の金額のやりとりを見てみよう。

 二人が利用していたシッターマッチングサイト「シッターズネット」では、料金についてはあらかじめ双方で決めることになっていたようだ。龍琥君B君の母と物袋間での契約では「日給4000円、末締め翌月20日支払い。キャンセル料は2日前から発生。前日12時までは50パーセント。当日は100パーセント」となっていた。預けの実態としては2013年10月、11月、12月、2014年1月に母親は龍琥君B君の2人かB君のみを預けており、以降は保育を物袋に依頼していない。合計すると、実利用料とキャンセル料合わせて10万円になるが、物袋が龍琥君B君の母に送った請求書は20万円。龍琥君B君の母が振り込みした金額は10万6000円となっている。

 利用時間で計算したシッティング料と請求書の金額が合わないことに気づいた母親は、事件の数カ月前には、もうこのベビーシッター(物袋)は利用しないことに決めていたという。だが物袋側は請求書分を支払えと執拗で、なんと物袋の母から龍琥君B君の母の元に電話がかかり、裁判を起こすなどとも言われたことがあるらしい。

 事件の約10日前にも、龍琥君B君の母はシッターズネットでシッターを探していた。このとき物袋は、それまで龍琥君B君の母とやりとりしていたものと別のメアドを使い、別人を装って「ぜひお役に立ちたい」とシッティング業務を引き受ける旨の連絡をした。だが物袋は龍琥君B君の母と対面することを避けるように「つなぎのシッター」を探す。今度は物袋がシッターズネットに「19時ぐらいから22時まで」シッティングを頼めないかと書き込みをしたのだ。このとき当初はX以外のシッターと交渉していたが頓挫し、Xが「お役に立てるかもしれない」と名乗りをあげた。「代理の人間が一時預かることを依頼主様は了承している」と、真っ赤な嘘も伝え、Xを安心させた。手はずは整っていた。だがこの日は、B君が痙攣を起こしてしまい、母親の方からキャンセル申し出があった。くどいようだが母親はこのやり取りをしている相手を物袋だとは気づいていない。そして事件の14日お昼、再び母親がシッティングを依頼して来た。そして10日前と同じように物袋はすぐにこの依頼を受けるやいなや、再び「つなぎのシッター」を用意すべくXに連絡を取り、Xがこれを引き受けた。

「本日19時から1時間くらい、喫茶店でシッターをお願い出来ないでしょうか。私は残業があり、待ち合わせ場所の駅に向かうまで1時間1000円でお願いします、交通費とお茶代は支給します」

 残業でにっちもさっちもいかない困った状況の人を助けようと、預け一時預かりを引き受けたXは、母親から龍琥君B君を預かり、物袋に引き渡した。母親は子供らがXを経由して物袋のもとに預けられたことを知らなかった。3月16日に、子供たちを預けたシッター(物袋)と連絡が取れなくなったことからXに連絡を取り、そこでようやく事態を認識したのである。

母親が夜間の預け先を必要としていた理由

 メールのやり取りから母親は、夜からの仕事でシフトも直前に決まることが分かる。その勤務体制ゆえ、複数のシッターを利用せざるを得ず、明らかに日々の子供達の預け先に苦慮している点が見受けられた。それでも、困った保育者に手を差し伸べようというXのようなシッターもいたため、なんとか乗り切れるはずだっただろう。物袋のような者がいなければ。

 こうした証拠調べののち、龍琥君B君の母親の尋問が始まった(以下呼称を母親とする)。遮蔽措置が取られ、その外見はうかがい知れない。受け答えはしっかりとしており、尋問にのぞむ覚悟が伝わってくる。先ほどの証拠のメールのやりとりよりも、さらに詳細だ。

 またこの母親については事件当時、ネット上でその生活実態や子を宿泊で預けていたことに対して批判の声が見られたが、尋問を聞く限り、子を安心できる人に預けたいという思いを持っており、子育てそのものを放棄している様子も全くなかった。普通のお母さんだ。

 母親がシッターズネットの利用を始めたのは2013年9月。当時龍琥君は2歳、B君は生後3カ月だった。預ける目的は仕事のためだ。カラオケパブで接客業をしていたため、夜に預かってもらう必要があった。母親はシンママで、彼女の実父(子供らにとっては祖父)と龍琥君B君との4人暮らしだったのだが、別居している実母には持病があり、実父は仕事の帰りが遅く、また生後3カ月のB君の面倒を見ることは難しかったため、預けていたのだという。

検察官「夜の保育園に預けようとは?」
母親「思わなかったです。預けた時、勝手に髪を切られたり、大人の薬を塗られたりしたので」

 過去に夜間利用可能な保育園に預け、不信感を抱いたことがあるようだ。シッターズネットでシッターを頼んだことのある相手は5人。うち1人は物袋である。あとの4人は「子育て経験のある女性と、X」だった。物袋には2013年10月2日に初めて預け、最後が2014年1月11日。合計21回、うち17回は次男のみ預けをお願いした。当初の契約は一晩一人4000円。二人お願いすると兄弟割引が適用され一晩6000円だったという。

検察官「なぜ被告人に預けることにしたんですか?」
母親「自分の母親と一緒に面倒を見ていると言っていたことと、保育資格があり、保育園で働いていると聞いていたからです。子育て経験のある方に預けたかったから。他にも従業員がいると言っていました。お母さんのほかにもうひとり女性が働いていると。また送迎があることが私にとっては助かっていました」

 だが物袋はいつしか実家を出て埼玉県で一人暮らしをしていた。それを母親には告げていなかったようだ。保育資格もなければ他の従業員もいなかった。嘘で固めてベビーシッターという仕事をしていたのである。

 母親はその後、物袋との間のシッティング料金をめぐるトラブルのため、物袋に預けることをやめることを決心した。まず2013年12月、4回のB君のみの預けの利用で16000円のはずが、32000円を請求された。さらに翌月2014年1月、1回の利用と1回の当日キャンセルの利用にもかかわらず、32000円を請求されたのである。「1カ月分の月極料」と物袋には言われたが、そんな契約はしていなかった。納得いかないまま12月分は支払った。1月分の料金の根拠を訪ねたが物袋は「けじめだから」と言ったという。

 事件のとき、物袋は別のメアドを使い、別人になりすまして母親と契約している。このとき母親はまだ面談などを行わないなかで、物袋へのシッティングを決めたことになる。だが、物袋は信頼を勝ち取るために「子持ち女性」を装っていたようだ。「子がひきつけを起こして病院に連れていった」などと母親にメールを送っていた。

検察官「ほとんど何もその人物のことを知らなかったのに、なぜ預けていいと思ったんですか?」
母親「子供の面倒を見るシッターの中におかしな人がいる、子供に対してひどいことをするような人がいるなんて、思ってもみなかったからです」
検察官「シッターが子供にいたずらをしていると思ったことは?」
母親「なかったです」

 母親が当日、なぜ「つなぎのシッター」Xに一旦子供を預けてしまったのか? それも疑問に感じていたのだが、実は、母親は以前、Xに子供らのシッティングを頼んだことがあり、初対面ではなかったのである。事件はこうした偶然が重なって起きた。またXに子らを預けた時、母親はXのシッターとしての能力に安心感を抱き、信頼していたが、その後Xに継続的に預けを依頼することはなかった。それにもまた理由があった。

最終更新:2017/08/06 07:15
ページ上部へ戻る

配給映画

トップページへ
日刊サイゾー|エンタメ・お笑い・ドラマ・社会の最新ニュース
  • facebook
  • twitter
  • feed
特集

【4月開始の春ドラマ】放送日、視聴率・裏事情・忖度なしレビュー!

月9、日曜劇場、木曜劇場…スタート日一覧、最新情報公開中!
写真
インタビュー

『マツコの知らない世界』出演裏話

1月23日放送の『マツコの知らない世界』(T...…
写真
人気連載

水原解雇に間に合わなかった週刊誌スクープ

今週の注目記事・1「水原一平“賭博解雇”『疑...…
写真
イチオシ記事

さや香、今年の『M-1』への出場を示唆

 21日、『アメトーーク!』(テレビ朝日系)で「賞レース2本目やっちまった芸人」の完結編が放送された。この企画は、『M-1グランプリ』(同)、『キ...…
写真