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超絶人気「嵐」をめぐる 非公式本のキケンな魅力とは?

 今年の芸能界は、デビュー10周年を迎えた「嵐」を中心に回っていたといっても過言ではないだろう。そんな嵐の人気を、不況に喘ぐ出版業界が見逃すはずがない。事務所のあずかり知らぬところで、嵐の魅力をパッケージングしたタイトルが続々登場。中には訴訟沙汰の渦中にあるものも。それでも、したたかにファンの支持を集める「非公式本」の魅力に迫った──。


 ついにジャニーズが、非公式本にキレた! 嵐とKAT-TUNのメンバー計11人が、9月、パブリシティ権と人格権を侵害されたとして、アールズ出版に対し計約1億7,000万円の損害賠償を求める裁判を起こしたのだ。

 パブリシティ権とは、有名人の氏名や肖像などが持つ顧客吸引力を財産権として保護する権利のことをいう。たとえば、タレントの許諾を得ずに写真集やグッズを販売すれば、パブリシティ権の侵害に当たるとされる。

 一方、人格権は、個人の許可なく肖像をみだりに公開しないよう保護する権利をいう。このパブリシティ権と人格権を合わせて肖像権と呼ぶ。

 今回、訴訟の対象となったのは、アールズ出版が2005~08年に出版した両グループやメンバーの写真から構成された『嵐 お宝フォトBOOK BIG WAVE』や『コンプリートお宝フォトファイル』シリーズなど12冊。

 訴状でメンバー側は「極めて著名な芸能人でパブリシティ権が認められるのは明らか」とした上で「無断で使用した写真がページの大半を占める本を出版し、権利を侵害した」としている。

 それに対しアールズ出版側は「メンバーの活動の変遷を追った本で、パブリシティ権を侵害しているものではない」などと反論し、請求棄却を求めている。

 過去に起きた同様の裁判をひもといてみれば、アイドルたちのお宝写真を扱った「ブブカスペシャルvol.7」(コアマガジン)の裁判では出版社が敗訴している(08年)。だが、英国のバンド、キング・クリムゾンがエフエム東京を訴えた「キング・クリムゾン事件(99年)」では、出版社側が勝訴した。つまり、有名人の肖像を無断使用した出版行為の是非については、一概に出版社の分が悪いとは言えず、その肖像を使用した目的などを考慮し、個別に判断されるのである。

 アールズ出版側の代理人・小倉秀夫弁護士はこう語る。

「ジャニーズ側の主張では、この本のどの部分がパブリシティ権、人格権侵害に当たるのか具体的に特定されていない。そもそも、条文上の根拠なくしてパブリシティ権という排他的権利を認めるのは憲法29条の財産権法定主義に反する。仮にパブリシティ権が認められるとしても、権利侵害の成立要件をどう捉えるかは難しい。タレントの名前や写真を使った本の出版をそのタレントの顧客吸引力を利用しているとして封じることはそのタレントについての表現の自由を奪うことにつながるので、慎重な判断が必要だ。また、コンサートや記者会見など公的生活領域での肖像は、特段の事情がない限り、これを撮影し公表しても原則人格権侵害に当たらないとするのが、これまでの通説的な考えだ」
(続きは「プレミアサイゾー」で/文=編集部)

パブリシティ権―判例と実務

訴えられる前に勉強しとかないと。

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最終更新:2009/12/18 11:00
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