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自民党“震災政治利用”の本音を憲法学者・小林節が暴露!「自民党議員から『これで改憲の入り口が』と連絡」

 さらに小林氏は、「震災の支援活動を行った弁護士たちも、災害対策基本法に基づく緊急政令によって自治体が通常のプロセスを飛ばして直ちに危機に対応した措置を取れるようになっている、完璧ではないにしろ現状の方法で対応できたと言っていました」と述べている。前述した菅原気仙沼市長と同様、災害対策基本法で対応可能だと言うのだ。

 もし災害の緊急時に法の問題で立ち塞がったり、不備が発覚したなら、災害対策基本法を見直せばいいだけ。にもかかわらず、安倍政権は災害を理由に緊急事態条項が必要だと言い張り、憲法改正を急ごうとするのだ。

 災害対策基本法があるのに、なぜ緊急事態条項が必要なのか。じつはこの矛盾を、安倍政権は十分に理解している。

 事実、自民党は憲法改正草案のQ&Aにおいて、緊急事態条項を〈東日本大震災における政府の対応の反省も踏まえて、緊急事態に対処するための仕組みを、憲法上明確に規定しました〉と記す一方で、〈緊急政令は、現行法にも、災害対策基本法と国民保護法(中略)に例があります。したがって、必ずしも憲法上の根拠が必要ではありませんが、根拠があることが望ましいと考えたところです〉とも書いている。

 これでおわかりいただけるだろう。安倍首相は“大規模な災害が発生したときに国民の安全を守るため、憲法に緊急事態条項は必要”と強調してきたが、これは大嘘で、実際は憲法にせずとも法律があるから必要がないということを彼らは認めているのだ。

 ようするに、「備えあれば憂いなし」という人びとの感情につけ込んで改憲を訴える、それこそが彼らのやり口だ。その証拠に、小林氏は前掲書のなかで“自民党の思惑”を匂わせる、こんな話も暴露している。

「東日本大震災の直後に自民党の改憲マニアの議員から連絡があったのです。こういう緊急事態を経験した今なら、国家緊急権に国民の理解も野党の理解も得られる。やっと憲法改正の入り口が見えました、と嬉しそうに言うのです」

 今回の熊本大地震で、すぐさま菅官房長官が緊急事態条項の必要性を口にしたのも、これと同じだろう。結局、安倍政権は熊本大地震の発生によって国民が抱いている不安な気持ちを政治的に利用して、改憲に世論を誘導するのが目的なのだ。

 安倍首相は明日23日に被災地を視察することを決めたが、ここまで被災地入りを延期しつづけたのは、翌24日に行われる衆院補選をにらんでの“パフォーマンス”だと言われている。一体、どこまで熊本大地震を政治利用するつもりなのか。そう批判されるべきは、間違いなく安倍首相だ。
(野尻民夫)

最終更新:2016/04/23 13:00
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