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逆転無罪を狙う!? 新井浩文被告、即日控訴も今後かける費用が無駄になりそうな雲行きに

新井浩文

 強制性交罪に問われた元俳優・新井浩文被告の判決公判が今月2日、東京地裁で開かれ、懲役5年の実刑判決が言い渡された。

 新井被告は昨年7月、東京都世田谷区の自宅マンションで、派遣型マッサージ店の30代の女性従業員に性的な暴行をした罪に問われていた。

 公判の様子を報じた各メディアによると、東京地裁は、「抵抗したのに性的暴行をされたという被害者の証言の信用性は高い。被告が合意があると誤って認識するとは到底考えがたい」と指摘し、性的な暴行をした罪に当たると判断。

 また、「犯行は卑劣で悪質と言うしかない。同じ種類の事件の中でも重い部類に位置付けられ、実刑は免れない」と断罪。検察側の求刑どおりの、これまでの初犯の芸能人としては異例の懲役5年の判決を言い渡した。

「当初、女性側が示談金の金額をつり上げていたこともあって交渉は決裂。新井被告は徹底抗戦の構えだったが、あえなく敗訴となり重い刑をくらってしまった。新井被告は納得がいかない様子だったという」(週刊誌記者)

 新井被告は、判決を不服として即日控訴。新井被告は今年2月に逮捕・起訴され、保証金500万円を納付し保釈されていたが、実刑判決になると保釈が失効する。

 そのため、被告側は判決日、再保釈を申請。地裁は保証金750万円で認める決定を下し、被告側は前回納付の500万円に250万円を追加した。今回の保証金として納めたというが、今後、裁判にかかる費用はすべて無駄になりそうだというのだ。

「新井被告側は万が一の可能性に賭けて“逆転無罪”を狙っているようだが、正直、判決は変わらないだろう。すでに同じようなケースの前例があり、柔道の五輪金メダリストの内柴正人氏は監督をつとめていた柔道部の教え子に対する準強姦容疑で逮捕・起訴された。2013年2月に1審で懲役5年の判決が言い渡され内柴サイドは控訴。2審は同年12月に控訴を棄却。上告したものの、14年4月に最高裁は棄却を決定し刑が確定。1審判決から1年以上も時間と金をかけたものの量刑は変わらなかった」(司法担当記者)

 1日も早く社会復帰したいのなら、新井被告はすみやかに服役すべきなのかもしれない。

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最終更新:2019/12/13 14:56
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