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東京ガスの供給約款は暴力団とその家族から生存権すら奪うか?

暴排条例は、ライフラインまで及んでもいいのか?

 この約款どおりに適用されれば、暴力団、そして、脱退した後も5年間は暴力団関係者として、全国の暴追センター(暴力追放運動推進センター)のデータベースに名前が記載される元暴力団関係者とその家族は、ガスの供給を完全に絶たれる可能性も出てきた。

 暴排条例も、「元暴5年条項」も国がお墨付きで暴力団、元暴力団を差別してもよいとしている訳だから、遵法精神に富んだ民間企業も市民も当然、それに従う。

 しかし、ガスは水、電気同様、生存のためには最低限必要なライフラインのはずだ。

 その道さえ絶たれるとすれば、最低限の「生存権」を保証する憲法25条には抵触しないのだろうか? 暴力団、元暴力団員本人はともかくとして、その家族の生存権に対しては何らか配慮があって然るべきではないだろうか?妻や子供には罪はない。

会社員兼フリーランス・ジャーナリスト。政治、経済、社会ネタを気の向くままに執筆

みつけたろう

最終更新:2021/11/30 08:00
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