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取り締まりもイタチごっこ……脱法ドラッグによる事故多発で、大麻解禁への動きが活発化!?

ST-3-bud.jpg乾燥大麻(Wikipediaより)

 脱法ドラッグを原因とする自動車事故が全国で相次いでいる。6月、池袋で8人が死傷した事故を皮切りに、7月8日には仙台市と豊橋市で、12日には大阪府で2件、さらに同15日には新宿区で、脱法ドラッグを使用した運転者による事故が発生している。


 こうした事態を受け、厚生労働省は17日、池袋の事件で運転手の男が使用していた脱法ドラッグを、薬事法の規制薬物として緊急指定するなど、脱法ドラッグ対策を強化している。

 しかし、違法薬物に詳しいフリーライターの高田信人氏は、脱法ドラッグの取り締まりが「イタチごっこに陥っている」と指摘する。

「厚労省は、事件が起きるたび、原因となった脱法ドラッグを泥縄的に規制していますが、そのたびに化学構造を少しだけ変えて規制の対象から逃れた、類似の効果を持つドラッグが出現している。しかも、そうして生まれる新種の脱法ドラッグは、人体や精神への影響の『タチの悪さ』はむしろ増しているといわれる」

 そんな中、大手新聞社の政治部記者は話す。

「世界的に医療大麻の解禁や、大麻取り締まりの緩和が進む中、日本でも大麻の効果と害について、超党派の国会議員や有識者を交えた意見交換はこれまでも行われてきた。もちろん、大麻解禁を積極的に目指すものではないが、『大麻をかたくなに禁止して、それより危険な脱法ドラッグがはびこるくらいなら、大麻を解禁したほうがいい』という意見も上がっており、近い将来、大麻解禁に向けた動きが、国会の場で活発化する可能性もある」

 医療大麻は、すでに世界21カ国とアメリカの23州で解禁されている。また、米ワシントン州では8日、コロラド州に続いて、成人への大麻の販売が合法化され、昨年12月には、ウルグアイで大麻の栽培から消費までが登録制で認められるなど、嗜好目的での大麻使用も解禁されつつある。

 一方、日本の大麻取締法では、単純所持でも「5年以下の懲役」という、先進国では極端に重い罰則が設けられている。大麻に関しては、「ダメ。ゼッタイ。」を見直す時期に来ているのだろうか?
(文=牧野源)

最終更新:2014/07/15 18:00
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