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長時間労働はパワハラである~電通自殺過労死事件から3年を経て

電通勤務だった高橋まつりさんの自殺事件から今日で3年となる。

 今でも、この事件の報道に接した時のことを覚えている。調べてみると、2016年10月7日付の日本経済新聞である。

 電通に勤めていた高橋まつりさん(当時24歳)が2015年12月25日に東京都内の社宅で投身自殺した。これは直前に残業時間が大幅に増えたのが原因だとして、三田労働基準監督署が労災を2016年9月30日付で認定した。

 高橋さんは東京大学卒業後の2015年4月、電通に入社し、インターネット広告などを担当した。本採用となった10月以降、業務が増加し、11月上旬にはうつ病を発症したとみられる。

 三田労基署は、発症前1カ月の残業時間が月約105時間に達したと認定。2カ月前の約40時間からして大幅に増加していた。

 高橋さんは「土日も出勤しなければならないことがまた決定し、本気で死んでしまいたい」「休日返上で作った資料をボロくそに言われた もう体も心もズタズタだ」などの言葉をSNSなどで発信していた、という内容だった。

長時間労働はパワハラである
 私は以前、長時間労働もパワハラの一環としてとらえるべきだ、と主張したことがある(拙著、『それ、パワハラです』光文社新書)。

 パワハラと長時間労働は一見異なる問題だが、パワハラの本質は、労働者の人としての中核、人格を破壊する点にあり、これらの問題はいずれも労働者の人格を破壊し、精神疾患の原因となるから、本質面において共通するものがあるからだ。そこで、長時間労働を管理・規制すべきことをわかっていながら、あえてそれを行わない行為は、パワハラと捉えて差し支えない、と私は主張した。

  私は今でも、この考え方のとおりで構わないと考えている。

 そして、高橋さんの電通過労死事件も、パワハラ事件として捉えることができると考えている。なぜなら、電通は、以前にも同様の問題を引き起こした「前科」があるからだ。

過去の過労自死事件と最高裁判決の宣言
 電通は、1991年に発生した若手社員の過労自死事件を経験している。

 当時ラジオ局ラジオ推進部に勤務していた2年目の男性社員(当時24歳)が自殺した事件で、遺族は長時間労働により、うつ病を発生したことが原因であるとして、会社に対し、損害賠償請求を起こしたのだ。

 2000年3月24日、最高裁は、加重労働とうつ病、自殺の因果関係を認め、電通が損害賠償することを認めた。電通は遺族に謝罪をするとともに、1億6800万円の賠償金を支払うことで和解した。

 この事件の最高裁判決は、長時間労働の規制について、「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。(中略)使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当である」、と述べた。

 つまり、電通は、「業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する」立場にあったのにそれを怠ったとして、遺族への賠償を命じられた過去がある。

 この経験がありながら、高橋さんの事件の際に、「業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する」義務を果たしたか、といえば違うだろう。これはもはや労働者の命と健康の破壊に対する確信犯の域の行動と見てよいのではないか。

 

長時間労働規制になかなか踏み出せない
 それにしても、長時間労働でパワハラを働く企業は電通に限らない。私のところに持ち込まれる相談を見ていても、長時間労働に従事させること、違法であることをわかっていて誤魔化そうとする手段を弄すること、そのため労働者が健康を害されてしまっていること、そんな事例が後を絶たない。

 そんな企業を取り締まる必要があるのではないか。

 そんな思いもあり、2018年の通常国会で議論された「働き方改革一括関連法」で長時間労働規制の議論がなされたときに期待はしたが、長時間労働規制は十分とは言えない。また、無制限な長時間労働が可能となる高度プロフェッショナル制が導入されてしまった。高橋さんのお母さんをはじめ、過労死した労働者の家族のみなさんが法成立に最後まで反対されていたのが印象的だった。

 長時間労働規制に、なかなか踏み出せないのが実情である。

長時間労働によるパワハラの害悪から逃れるために
 しかし長時間労働によって効率的な仕事ができないのは、少し考えればわかることだろう。1日長く働いて翌日疲れを残すより、毎日一定の時間で働いたほうが、全体として効率的かつ効果的に仕事ができることは明らかである。長時間労働に従事しないドイツのGDPが日本のそれと遜色ないことを明らかにしている書籍もある。

 私たちは、個人の生活を大事にしたいはずだ。私自身もそういう考えだが、あまり必要性を感じない「ノミニケーション」に時間と費用を浪費することは無駄であり、そんなヒマがあるなら自分のスキルアップや趣味で時を過ごしたり、ゆったりした時間を設けたり、そういった時間の使い方を楽しむべきと思われる方は多いはずでは。

 こうした個人としての生活を尊重する思想からすれば、私たちはもっと長時間労働の規制に積極的であっていい。それこそが、自分の命と健康、人格を守ることにつながる。

 「働き方改革関連一括法」によって、使用者が、タイムカードやパソコンのログオンログオフといった客観的な時間把握方法によって労働時間を把握し管理することは、法律上の義務となった(2019年4月1日から施行)。

 また、36協定によって残業を命じることができる場合も、原則としてその上限は、1日3時間、1カ月45時間である。

 会社のしかるべき部署がこの点についての認識を正しく持つように工夫をしてみよう。

 たとえば、こんな努力が、パワハラのない社会をつくる第一歩である。

最終更新:2018/12/24 07:15
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