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さんきゅう倉田の貨「へぇ~」のはなし【1】

ええっ、博多の屋台もアウト? 外食と内食のほんと分かりづらい「軽減税率の境界線」

判断が難しい事例は枚挙に暇がない?

 まず先に答えを言うと、基本的には、飲食設備のある場所で飲食するのが外食です。

「飲食設備」には、屋台の人が設置したものももちろん、それ以外に、その空間を貸している業者などの設置者と屋台の人が話し合って、そのイスやテーブルを客に利用させているものが含まれます。そのようなイスやベンチで食べる場合は10%、屋台で食べ物を買っていない人も利用できるようなベンチしかない場合は8%となります。

 また、牛肉の塊の購入は8%ですが、肉用牛を生きたまま購入すれば10%です。さらに、いちご狩りは10%でも、いちご狩りの会場でパック詰めのいちごを買うのは8%になります。このような判断が難しい事例は、わたしたちの生活上で枚挙に暇がありません。

☆今回のポイント
「食べる場所が用意されていれば、外食」

 増税後は、消費税8%のものと10%のものが混在し、客や店員さんに混乱を招くことが予想されます。

 面倒であれば、店員さんやお店の判断に任せてもよいのですが、不勉強な店もあるはず。そんな店にあたってしまうと、店員さん側が取り扱いを誤るかもしれません。そんなとき、あなたを守ってくれるのは、結局あなた自身です。

 正しい知識を身につけて、不要な2%を負担することのないようにしましょう。

●さんきゅう倉田
大学卒業後、国税専門官試験を受けて東京国税局に入庁。法人税の調査などを行ったのち同退職、芸人となる。芸人活動の傍ら、執筆や講演で生計を立てる。好きな言葉『増税』。

最終更新:2019/10/04 10:03
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