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実父の性的虐待はなぜ無罪になったのかーー性被害の実態について、知っておきたいこと

 2019年3月、性犯罪の無罪判決が相次ぎ、物議を醸した。とくに世間の注目を集めたのが、3月26日に名古屋地裁岡崎支部で判決が下された、通称「岡崎事件」だ。この裁判では、19歳になる実の娘に中学2年生の頃から性的虐待を繰り返していた父親が準強制性交罪で起訴されたものの、無罪判決となった。準強制性交罪の成立要件のひとつ、性行為に同意がなかったことは認められたものの、もうひとつの抗拒不能(意思決定の自由を奪われている状態)であることは裁判で認められなかったからだ。

この無罪判決については、性犯罪の被害者支援団体や法律の専門家、市井の人々から、疑問を訴える声が相次いだ。そして、岡崎事件をきっかけに、性被害の正しい実態を知ってほしいという声が高まっている。

 10月20日、日本学術会議の主催で、性暴力事件をさまざまな視点から考えるシンポジウムが開催された。法律の研究者や性暴力被害者支援団体、精神科医などが登壇し、それぞれの知見から性暴力事件における問題が語られた。そのシンポジウムの様子を一部レポートする。

見えにくい性的虐待
 岡崎事件では、父親による実の娘への性的虐待は中学2年生のときから始まり、繰り返されていたことが分かった。

 親による子どもへの虐待というと、まずは身体的虐待をイメージする人が多く、性的虐待は少ないと思っている方も多いのではないだろうか。他方で、性的虐待は妊娠などの深刻な事態にならないと発覚しづらいことも事実だ。

 神奈川県では、性的虐待の割合が少なすぎることはおかしいとの違和感から、性的虐待に対象を絞った調査を行ったという。

 神奈川県中央児童相談所虐待対策支援課の三桝優子さんからは、「神奈川県児童相談所における性的虐待調査報告書(第4回)」をもとに、性的虐待の実態について説明があった。それによれば性的虐待は、外からはごくごく一般的に見える「普通の家庭」でも起こっている。

 

神奈川県中央児童相談所 虐待対策支援課 三桝優子さん
三桝さん:神奈川県が被害児童212名を対象として行った調査報告書では、児童相談所が性的虐待の被害を受理した時点の子どもの6割は小学生、または中学生でした。ただし、乳幼児を含めた未就学児が全体の16%を占めており、0歳~3歳にも重篤事例が見られました。
 性的虐待を受け始めた年齢と、被害を受理した時点の子どもの年齢に約3年の差があることから、ほかの虐待に比べて発見が遅れていることも明らかになっています。
 性的虐待というと、血縁関係のない者や実親ではない親族などが行なっているというイメージを抱きがちですが、実際の虐待者の割合は「実父」が35%で最も多く、「養父」や「継父」よりも多いという実態があります。「実父」「実母」「兄」を合わせると、51%にのぼります。
 また、虐待者の就労状況で最も多い区分は「定職」の40%であり、いわゆる一般的な家庭でも性虐待は起こります。虐待を受けた子どもに何らかの症状が現れる場合は約半数にとどまるため、外見からは性的虐待を発見することは困難であることも分かっています。
 実際に、被害が発覚するのは子ども自身の告白によるパターンが6割以上であり、子どものちょっとした告白が虐待通告につなげられるような環境を整えることが、被害発見のために必要なことではないかと考えています。

 三桝さんの話からは、性的虐待は特殊な条件のある家庭で起こるものだという先入観によって、被害者を見逃してしまう危険性があるため、正しい実態を知ることが必要だと感じた。

被害者が迎合的態度を示す理由
 性暴力被害に遭った被害者は、「なぜ逃げなかったのか」「抵抗できたのではないか」などと責められることがある。先述した岡崎事件においても、そうした選択肢が被害者にもあったと見なされたことで、加害者の無罪判決につながってしまった。

 被害者はなぜ逃げられないのか、性虐待の被害に遭っているときの子どもの心理状態について、医師であり認定NPO法人「チャイルドファーストジャパン」理事長の山田不二子さんは、「子どもは支配を受けている立場にあるので逃げられない」と説明する。

 

認定NPO法人チャイルドファーストジャパン理事長 山田不二子さん
山田さん:性虐待は、最初からレイプするのではなく、ボディタッチのような軽い行為から始まって、子どもにとってはこの後どうなっていくのか分からないような状態で、徐々にエスカレートしていくことが多いです。虐待者は、脅しと飴(何かを買い与えるなど)を使い分け、子どもを共犯者に仕立てることで秘密を守らせます。虐待者の原動となっているのは、性欲というより支配欲や征服欲であることが多くあります。

 また、山田さんによれば、性暴力被害時の「5F反応」(=人間が危機・恐怖に直面した時、生存可能性を最も高める反応として脳科学の最新の知見に基づいて検証されている反応のこと)には「友好反応」「凍結反応」「闘争反応」「逃走反応」「迎合反応」があるが、「被害者が虐待者に友好的な態度を取って関係を維持することで自分を守ろうとすることもあり、『闘争』と『逃走』はできないことがあります」という。

 これを踏まえて、フェミニストカウンセリングに携わる「性暴力禁止法をつくろうネットワーク」共同代表の周藤由美子さんからは、父親からの性的虐待など継続した性暴力において一見すると誤解されてしまう被害者の行動を理解するために、職場や教育機関での継続したセクハラ被害についての調査報告を使った説明があった。

 

性暴力禁止法をつくろうネットワーク共同代表 周藤由美子さん
周藤さん:職場のセクハラにおいては、加害者が上司や取引先など立場が上のために冷たくあしらうことが困難な状況であることが多く、被害者は加害者を怒らせないために褒めたり、感謝したりするメールを送ったりすることがあります。こういった被害者の行動は一見すると迎合的な態度に見えるため他者からは理解されにくく、警察へ相談に行っても被害届を受け取ってもらえなかったり、事件化されなかったりする場合もあります。
 被害者は、加害者のもとへ自分から出向くこともありますが、その背景には、加害者を不機嫌にさせないために要求される前に行動に移したり、被害であったことを確かめるとともに2度としないように伝えるために申し入れようとしたりなどという被害者心理があるんです。

 被害者からすれば、加害者の気分次第で加害行動が行われるため、「ごめんなさい、もうしません。」と言ってもらわない限りは、ずっと加害者のことを気にしていなくてはいけない状況になる。主導権の握れない苦しさから逃れるために、被害者が迎合的に見えるような態度を取ることもあるという。

 筆者もかつてセクハラ被害に遭った経験があり、主導権を握れない苦しさについて非常に共感した。加害者がいつセクハラ行為に及ぶか予測がつかないうえに自分を守る手段がないため、常に恐怖に頭が支配されているような感覚であり、「どうせ嫌なことをされるなら、いつされるか分かっていた方がいい」と思ったこともあった。

 筆者は、被害から時間が経っても当時の自分の感情を理解するには時間を要した。そのため、被害に遭っている最中の被害者が、自分の迎合的態度を理解するのは困難であると感じた。

 ご自身も性的虐待のサバイバーであり、被害者の当事者団体である一般社団法人「Spring」代表の山本潤さんは、性犯罪に無罪判決が相次いだことについて、被害者の立場からの思いを語った。

 

一般社団法人Spring代表 山本潤さん
山本さん:過去にも同様の無罪判決が出ていましたが、またこのような判決が出てしまったことを残念に感じました。被害者が裁判で訴えるまでには、警察に相談をして、検察では起訴か不起訴か判断され、そして裁判に至るという大変な過程があります。勇気を出して訴えたにも関わらず、無罪になった被害者の気持ちを思うといたたまれません。
 ただ、社会の反応は少しずつ変わっています。今年4月にはフラワーデモが行われ、メディアが報道することによって社会的な関心を集めました。
 2020年に刑法の検討委員会が予定されていますが、性暴力が適切に裁かれるためには、「同意のない性交は犯罪」というルールを作ることが必要だと考えています。

 山本さんからは、天皇陛下の即位にともない10月18日に約55万人に実地された恩赦(刑罰を特別な恩典によって許し、または軽くすること)には、「痴漢や盗撮、児童ポルノ禁止法違反で有罪や罰金刑になった人も含まれている」という説明もあった。

 以前、筆者が取材したシンポジウム「性犯罪をなくすための対話」では、痴漢や盗撮は常習性が高いといった話もあり、治療につながらない加害者は再び同様の性犯罪を繰り返すのではないかという疑問がある。

 

司法の無理解
 千葉大学大学院教授で法律の専門家である後藤弘子さんからは、刑法の問題点について指摘があった。

 

後藤弘子さん
後藤さん:現在の刑法ができたのは1907年(明治時代)で、立法者に女性はいませんでした。当時は加害者である男性が性をコントロールすべきであるという考えが前提であり、性犯罪に対する刑法は加害者である男性が持つあるべき被害者像を前提として作られています。また、事実とは異なるステレオタイプ的な被害者像や加害者像が前提として共有されていたり、両者の関係性における「権力性」や「支配性」への理解不足があったりします。

 これから、性暴力被害者が正義が実現されたと感じられる刑事司法を作っていくためには、一つひとつの判決を批判し、現在の法律が被害者の実態に合っていないことを強調していくことが重要です。また、裁判官の教育のための教材も必要だと考えています。

―――――

 現状、あまり知られていない性的虐待の実態や被害者心理――いわゆる強姦神話(=強姦に対する誤った認識。被害者側が自身を責めることも含まれる)がまかり通っており、被害について誤解されている側面もあるだろう。

 最近では、2018年度の性暴力被害者ワンストップ支援センター運営費が削減されていたことが明らかになったが、これは性暴力被害者支援の必要性が認識されつつあるにもかかわらず、流れに逆行した動きではないだろうか。

 性的虐待に対して一人ひとりができるのは、ほんの小さなことかもしれない。無罪判決のことを知らない友人に話すなどして問題提起を広める、支援団体に寄付するなどもそのひとつだ。ただし、まずは真の被害実態や被害者心理を知ることが、支援への第一歩であるとも感じた。

最終更新:2019/11/18 05:30
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