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日本の金融機関、マネロン対策がザルすぎ!? 国際機関から厳しい指摘

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「日本のマネーローンダリング対策は不十分」。資金洗浄(マネー・ローンダリング)対策の国際機関・FATF(金融活動作業部会)から、日本が行っている対策に関して、厳しい評価が下ったのをご存じだろうか。

 FATFの日本に関する審査報告書では、3段階中で真ん中の「重点フォローアップ国」と評価。多くの分野で“改善が必要”と指摘した。

 同組織はマネーローンダリング・テロ資金供与対策の国際基準を策定し、その履行状況について相互審査を行う多国間の枠組み。G7を含む37カ国・2地域機関が加盟している。

 日本に関する報告書での指摘は多岐に渡る。

 まず、テロ資金供与リスクの評価と理解は、テロ資金供与対策を担うほかの日本の行政当局の職員には及んでいない、と指摘した。

 その上で、マネロン対策を司る金融監督当局に対しては、金融機関に対する効果的かつ抑止力のある一連の制裁措置を活用していない。また、暗号資産交換業者セクターに対し、マネロン・テロ資金供与リスクに基づく監督上の措置は、改善する必要がある。

 DNFBPs指定非金融業者及び職業専門家(DNFBPs:不動産業者、貴金属商、宝石商、弁護士、会計士など)の監督当局は、マネロン・テロ資金供与リスクの理解が限定的であり、リスクベースによる AML/CFT に係る監督を実施していない、としている。

 法執行機関は、被疑者の資産の追跡のための活用については更なる強化が求められる国境を越えたまたは国内での薬物の違法取引の大規模なマネロン事案の捜査には特に課題があるとし、国境を越えた現金密輸のリスクがあるにもかかわらず、虚偽または無申告での現金の国境を越えた移動についての効果的な検知と没収を行っていることを示していない、と厳しく指摘した。

 この点から、警察庁、法務省、検察庁の間で、検察庁の訴追裁量の適用を再検討することを含め、重大なマネロン事案の捜査・訴追の優先度を高めることに合意し、マネロン事案の起訴率を改善するための措置を探求し、マネロン事案の訴追を優先させる政策を実施するべきだ、とした。

 さらに、マネロン罪に適用される法定刑は、日本で最も頻繁に犯罪収益を生み出している前提犯罪に適用される法定刑よりも低い水準にある。実際には、マネロン罪での有罪判決で科される制裁は、概して言えば、適用できる刑の範囲の下限にとどまっており、執行猶予判決と罰金が頻繁に科されているとして、マネロン罪の法定刑の上限を、少なくとも日本で犯罪収益を最も頻繁に生み出す重大な前提犯罪と同水準に引き上げることが必要だ、としている。

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